年間¥3,500円からという保険料の安さと安心の補償内容で
14万人以上に選ばれている、日新火災海上保険(株)の
賃貸用ネット火災保険です。
年間¥4,000円からという保険料の安さと安心の補償内容で14万人以上に選ばれている、日新火災海上保険(株)の賃貸用ネット火災保険です。
お部屋を借りるときの保険に、ラムネ保険コンシェルジュを通して加入することにより、保険の専門家のサポートを受けることができます。追加料金はかかりません。お部屋を借りるときの保険の便利さお得さと、頼りにできる相談先を一度に手に入れましょう!
オンライン完結で、かつ補償を賃貸の入居者に必要なもののみとしているので、年間¥4,000〜と保険料を節約することができます。
保険料を抑えるには、保険会社を比較することも大事ですが、無駄なく必要な補償を選ぶことが、最も効果的です。自分に合った補償を選ぶことは、ご自身やご家族を守ることにもつながります。
保険料は全国一律なので、引っ越しの際も、物件の住所を変えるだけで、新しい賃貸先でそのまま利用することができます。
引っ越しの際に、火災保険を解約しないまま新たに二重加入し、無駄なお金を払っている人が多くいらっしゃいます。今もっている契約をそのまま使用すれば、お得で余計な手間もかかりませんね!
賃貸住宅に必要な補償のみのシンプルな内容でお得な保険料を実現しながらも、必要な部分はしっかり補償します。
大家さんに対する法律上の賠償責任を補償します。
借りているお部屋のドアや窓ガラスなどを修理した際の修理費用を補償します。
他人のものを壊したり、他人にケガをさせてしまったときの法律上の賠償責任を補償します。
お客さまが所有している家具や家電、衣服などの家財の損害を補償します。
お客さまが被害を受けた場合に負担した弁護士費用や法律相談費用を補償します。
水災、破損・汚損の補償はありません。地震保険はセットできません。保険金の支払条件等詳しくは、こちらをご覧ください。
(注)100万円〜2,000万円の間の100万円単位で設定できます。
あなたの状況に合わせて、家財補償の金額を100万円単位で選ぶことが可能です。火事で自分の物を全て失って買い直すときに必要な金額を設定してください。個別の見積り金額を相談したい方は、LINEでお気軽にご連絡ください!
例えば一人暮らしで物を
多く持たない方が
家財補償 100万円
に設定した場合
例えば一人暮らしの方が
家財補償 200万円
に設定した場合
例えば家族3人暮らしの方が
家財補償 300万円
に設定した場合
ラムネ保険コンシェルジュでは、日新火災海上保険(株)の「お部屋を借りるときの保険」を代理で販売しています。
以下のお申込み方法に従い「お申込み手続きへ」ボタンからお申込みページへ進んでいただくことで、ラムネ保険コンシェルジュを通して「お部屋を借りるときの保険」に加入いただいたこととなります。(保険料は「お部屋を借りるときの保険」に直接加入いただいた場合と同じです。)
これにより、当社が今後も保険相談や事故対応のサポートをすることができますので、お手数ですが手順をご確認の上、お申込み手続きを行ってください。
(注)万が一当社がラムネ保険コンシェルジュのサービス提供を停止した場合も、引き続き日新火災海上保険(株)により保険契約は維持され、カスタマーサポートが提供されます。
保険料以外に料金は発生しません。保険料は、日新火災海上保険(株)が直接ネットで販売しているものと同じ価格です。私たちは保険代理店として保険会社から手数料を受け取る仕組みとなっています。
万が一当社がラムネ保険コンシェルジュのサービス提供を停止した場合は当社からのカスタマーサポートは受けられなくなりますが、引き続き日新火災海上保険(株)との保険契約は維持され同社のカスタマーサポートも変わらず提供されます。ご契約いただいた補償内容には影響がありませんので、ご安心ください。
お客さまの現在所有されている家財をすべて(補償対象外となる家財を除きます。)を再購入する場合に必要となる金額で、設定することをおすすめします。例えば一人暮らしの場合は、保険金額は100万円で十分な場合もあります。一人暮らしの引っ越しに必要なものの総額費用のような情報を考慮して、生活再建に必要な金額を設定してください。
必ずしも不動産会社指定の保険契約を締結しなければいけないということはありません。不動産会社や大家さんが心配されるのが、貸しているお部屋が火災などで損害を被った場合の補償です。お部屋を借りるときの保険は、借家人賠償責任補償が2000万円まで、修理費用補償が300万円まで補償され、賃貸住宅入居者の方に必要な補償がセットされておりますので、その点をご説明いただければ、不動産会社にもご了解いただけるものと思われます。不動産会社から証券のコピーなどを求められた場合は、ご加入後にお送りする加入証をご提示ください。。
大家さんからお借りしている住宅(戸室)部分の損壊については、借家人賠償責任補償で対象となります。お借りしている住宅(戸室と共用部分)以外の損壊については、「失火の責任に関する法律」により軽過失の場合は責任は問われません。なお、火元である入居者に重大な過失がある場合は、賠償責任を負うことになります。このような場合は個人賠償責任補償の対象となります。
My日新にて、解約のお手続きを行うことができます。お手続き方法が分からない場合は、LINEチャットでお問合せください。