エアコンの故障に火災保険は使える?の疑問に火災保険のプロであるごとう研究員が具体的なケースを紹介しながら答えます!
火災保険は、火災だけでなくさまざまな災害や事故による損害も補償します。この記事では、エアコンが火災保険で補償されるケースや申請方法について詳しく解説します。
火災保険は、私たちの生活をさまざまなリスクから守る重要な保険です。まずは火災保険の基本から確認してみましょう。
火災保険は、その名称から火災による損害を補償するものと思いがちですが、実はその補償範囲は多岐にわたります。
火災保険の補償内容には自然災害や事故による損害も含まれており、具体的には、以下のような自然災害や事故も対象になります。
火災保険は、このように幅広いリスクから生活に必要な建物や家財を守っています。
ただし、その補償範囲の広さゆえに全貌を理解するのも簡単ではありません。
今日はエアコンを例にとって一つ一つ紐解いていきましょう。
まずは、エアコンが火災保険で補償される具体的なケースを詳しく解説します。各補償は保険会社によって基本補償に含まれていたり、特約として選べるようになっていたりするので、詳細は担当の保険代理店や該当の保険会社に確認してください。
火災による損害はその名の通り、火災保険のメインの補償対象です。
火災で建物や物品に燃え移り、損害が発生した部分を補償してくれます。
例えば、家電製品のショートによる住宅火災でエアコンが焼失した場合、火災保険が適用されます。隣家からのもらい火であっても補償対象となります。
落雷補償とは、雷が原因で発生した損害を補償するものです。
例えば、雷が近くに落ちたことで過電流によりエアコンが故障した場合、火災保険が適用されます。
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風災補償とは、台風や暴風などの強風が原因で建物や設備に損害を与えた場合、その損害を補償するものです。
例えば、台風の強風でエアコンの室外機が倒れて故障した場合、火災保険が適用されます。
雪災補償とは、雪が原因で建物や設備に損害を与えた場合、その損害を補償するものです。
例えば、屋根から落ちた雪の重みでエアコンの室外機が故障した場合、火災保険が適用されます。
雹災補償とは、雹が原因で建物や設備に損害を与えた場合、その損害を補償するものです。
例えば、激しい雹が降り、室外機が破損した場合、火災保険が適用されます。
水災補償とは、洪水や高潮などの水害が原因で建物や設備に損害を与えた場合、その損害を補償するものです。
例えば、洪水や高潮で室外機が水没し故障した場合、火災保険が適用されます。
盗難補償とは、盗難により建物や設備が損害を受けた場合、その損害を補償するものです。例えば、エアコンの室外機が盗まれた場合、火災保険が適用されます。
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物体の落下・飛来・衝突補償とは、外部からの物体が原因で建物や設備に損害が生じた場合、その損害を補償するものです。
例えば、車が家に衝突し、室外機が故障した場合、火災保険が適用されます。
破損・汚損補償とは、偶発的な行為や事故によって建物や設備に損害が生じた場合、その損害を補償するものです。
例えば、子どもが遊んでいてボールがエアコンに当たり、故障や損傷が生じた場合、火災保険が適用されます。
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エアコンからの水漏れによる損害も、火災保険で補償されることがあります。
例えば、経年劣化した給排水管の破損により水漏れが発生し、床や壁が汚れた場合、その修理費用が補償されます。
この場合、補償範囲は、水漏れによって損傷した床や壁の修繕費用が対象であり、エアコン自体や排水ホースの修理費用は補償対象外であることには、注意が必要です。
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その理由は「経年劣化」が原因であるからなのですが、次の項で詳細をご説明します。
火災保険では、経年劣化や通常の使用による故障は補償されません。
経年劣化とは、時間の経過や日常の使用によって設備が自然に劣化することを指します。
例えば、フィルターの詰りであったり、部品の摩耗が原因である場合、これらは補償対象外です。
先ほどの水漏れのケースで、エアコン自体や排水ホースの修理費用が含まれないのは、それが経年劣化によるものだからです。
一般的な原則として損害保険は突発的な事故や災害に対する補償であり、通常の使用による劣化は含まれない、ということを知っておくと理解しやすいと思います。
火災保険では、免責金額以下の修理費用は補償されません。
免責金額とは、保険契約で定められた自己負担額を指します。例えば、免責金額が1万円の場合、修理費用が1万円以下であれば保険金は支払われません。
1万円以上の場合、受け取れる金額は免責の方式によります。
この免責金額は契約時に設定することになります。保険会社によって予め設定してある場合もよくあるので、よくよく確認しておきましょう。
火災保険では、保険対象が建物と家財に分かれます。
そう言われると、エアコンは家財と思いがちですが、実はエアコンのように壁に固定されている据え付け型の場合、火災保険では建物の一部として扱われます。
例えば、建物扱いになる典型例には、キッチンキャビネット、ビルトイン食器洗い機・オーブン、クローゼット、浴室の備え付け家具、天井に固定された照明器具などがあります。
ただし、置き型のエアコンは家財として扱われ、家財保険で補償されるので気をつけましょう。
まず、保険代理店か保険会社に連絡します。
連絡方法は一般的には電話、メール、オンラインなどがあり、保険証券に連絡先やURLの記載があるので確認しましょう。
連絡時には、契約者情報、被害状況、発生日時、被害の詳細を伝える必要があります。
次に、案内に従って、必要な書類を提出します。主な書類は次のとおりです。
見積書は修理業者に依頼して取り寄せる必要があります。その他、保険契約書のコピーや被害発生時の詳細な説明書も求められることがあります。
これらの書類を揃えて保険会社に提出し、審査を受けます。
保険会社に必要書類を提出した後、必要に応じて現場調査と審査が行われることがあります。
保険金額が高額になる場合や、書類だけでは判断できない場合などです。
その場合は、保険会社の担当者が被害現場を訪れ、損害の状況を確認します。
現場調査では、被害箇所の詳細な写真や報告が行われ、提出された書類と照合されます。
調査が完了すると、保険会社は補償の適用範囲や保険金の金額を審査します。この審査結果に基づき、保険金が支払われるかどうかが決定されます。
現場調査と審査が完了すると、保険金の受け取り手続きが開始されます。保険会社から支払い決定の通知を受け取った後、指定された銀行口座に保険金が振り込まれるので、それを修理費用にあてます。
保険会社から受け取った保険金を修理に使用したかの確認は通常ありませんが、その後に修理しなかったことが原因で損害が発生した場合に保険金を受け取れなくなるので、必ず目的通り修理に使用するようにしましょう。
例えば、エアコンではないのですが実際にあったケースですと、地震で自宅の外壁にひびが入ったときに30万円を受け取ったが修理を行わず、その後に発生した地震で外壁が崩れた際に被った数百万円の損害に対して、「前回のひびを修理していなかったことが原因」として保険金が支払われなかったケースがあります。
火災保険の申請は、通常被害発生から3年以内に行う必要があります。
ただし、時間が経つほど事故の状況を把握するのが難しくなるので、気づいた時点ですぐに申請しましょう。
また逆にいうと、例え現時点で契約が終了していても3年前までの事故であれば保険金がおりる可能性があります。
例えば、「昔エアコンからの水漏れで床を張り替えたけど、当時はそれが火災保険で補償されるのを知らなかった」といった場合でも、当時の事故の状況を証明できる写真や書類が残っていれば保険金がおりる可能性があるので、担当の保険代理店に相談してみましょう。
火災保険での修理申請時には、悪徳修理業者に注意が必要です。
特に気をつけたいのが火災保険申請代行を行う業者です。
「火災保険の申請を代行します!だれでも◯◯万円すぐに受け取れます!」といったような申し出をしてきます。
こういった業者が代行手数料をとったり悪徳リフォーム業者を紹介されたり、利用者を不正請求に加担させようとする業者もいて、年々被害は拡大しています。
そもそも保険代理店経由で加入していれば、その代理店が無料で相談に乗ってくれて申請をサポートしてくれます。
保険代理店は契約者と保険会社の間で中立の立場なので、契約者が一方的に不利になるような対応はしないと思います。そういった信頼できる保険代理店を見つけておくことも大切なことですね。
火災保険は、火災だけでなく自然災害や事故による損害も幅広く補償します。
今回は、エアコンに特化して様々なケースや申請する際の注意点をお伝えしましたが、考え方は火災保険全般に共通することであり、複雑な補償内容を理解するために役立つと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
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