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自宅を貸すことになったら火災保険も見直し必須!
保険
ラムネコ@ラムネ
2023.10.26

ネコの3分保険講座シリーズ。自宅を貸すときの火災保険の見直しのポイントについて、ラムネコがレポートします。

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自宅を貸すことになったら火災保険も見直し必須!

目次

はじめに

こんにちは。ラムネのラムネコです!ようこそ、ネコの 3 分ほけん講座シリーズへ ^ ^

本日は、持ち家の火災保険に関するご注意です。転勤等で家を人に貸すことになった際は、火災保険の補償内容も必ず変更しておく必要があります。費用はほとんどかかりませんが、変更しなかったら大変なことになりますので、必ず変更しましょう、というお話をします。

ご自身で住むための持家に対する火災保険は、一般的に、「建物」や「家財」といったご自身の財産を守る内容になっています。では、人に貸すことになった場合はどうなるのでしょうか?

「家財」補償は解約しましょう。

「建物」はそもそもあなたの財産ですので、そのまま保険を掛けましょう。では「家財」はどうでしょう?その建物の中にある家財は、入居者が引っ越しの時に持ってきたものですよね?あなたの財産ではありません。つまり、入居者が、家財用の火災保険に加入することになります。

よって、あなたが入っている火災保険から、「家財」補償は解約しましょう。解約することで、満期までの未経過分の保険料が返ってきますよ。

建物管理賠償責任保険に加入しましょう。

家の所有者として、入居者や隣人に被害を与えた場合の賠償保険が必要になります。

例えば、キッチン下のS字の配管。ここから漏水しちゃう事例は山ほどあります。築年数が20年超えてくると、ものすごく増えます。漏水の結果、床が濡れて張り替える、階下の方の天井に水が溜まって抜け落ちる、階下の方の家財道具を濡らしてしまって弁償することになる、といったことが起きます。

その際には、「建物管理賠償責任保険」が必要になります。保険会社によって「建物所有者賠償責任保険」とか「施設賠償責任保険」とか呼び方が多少ことなりますが、補償内容は同じです。この賠償保険に加入していれば、保険会社が払ってくれます。

ここで、「個人賠償責任保険ではダメなのですか?」という質問を頂くことがあります。答えはダメです。あなたが、そこに住んでいれば、個人賠償責任保険で賄うことができますが、大家さんとなったあなたは、個人賠償責任保険の補償範囲ではなくなります。

個人賠償責任保険はプライベートが対象、建物管理賠償責任保険は仕事が対象、と思ってください。

実際にあった事故の例

Aさんはある建物の905号室を所有し家族で住んでいましたが、転勤を機にその部屋を人に貸していました。

しばらくしてその部屋のキッチン下の配管から水が漏れてしまい、905号室は床とクロスを張り替え(50万円)ることになりました。また、805号室の天井の張り替えとクロスの張り替え(40万円)、805号室の方のベッド等が濡れて買い替え(10万円)が必要となりました。

ここで問題が発覚します。Aさんは火災保険を住居用のときから変更していなかったので、905号室の50万円は、入っている火災保険が対象となりましたが、805号室への賠償は補償範囲外となってしまい、Aさんが実費でお支払いすることとなりました。50万円の損失です。これはでかい。

まとめ

火災保険は、住み方が変わると必ず見直しが必要になります。今の保険を変更する必要があるかどうかわからない方も、一度プロに相談してみることを強くお伝えします。事故があったときに、初めて火災保険証券を見た!という方も未だに多いですが、事前に見直すことで、大きなトラブルを回避できます。

証券の見方がわからない、保険のプロが近くに居ない、という方はラムネにLINE登録頂ければ、LINEで相談乗りますので、ご参考にしてみてくださいね。

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